接骨院・整骨院の業務
こんにちは、ヘルサポの嶋田です。
皆さんは、整骨院や接骨院に通われたことはありますか?
整骨院、接骨院はいわゆるケガ(急性外傷)【骨折・脱臼・打撲・捻挫】に対して施術(治療行為)を行う専門施設です。
最近では、この他に整体や骨盤矯正にマッサージ、ダイエット指導にエステ、小顔矯正なども行っているところも多くなってきました。
整骨院、接骨院は美容や健康の総合デパートのような形態で運営されているところも少なくありませんね。それ自体は利用者も便利で一つの施設でエステや整体が行えるのは助かると思います。
しかし
接骨院や整骨院って保険が使えますよね。
保険が使えるということは保険医療機関となるわけですよね。
保険医療機関って何でも好きに経営者が運営ができるわけではありません。
あくまで、国民の税金や保険料から施術代(医療費)が払われるわけですからね。そのため国が定めたルールに則って院が運営されなければならないのです。。。。。
(当たり前ですが・・・)
接骨院・整骨院のルール
では、接骨院や整骨院の場合のルールとは・・・
先ず接骨院や整骨院を運営する場合、柔道整復師という国家資格が必要です。
また、そのための法律も存在します。
【柔道整復師法】と言います。
その柔道整復師法構造設備基準にこんなことが書かれています。
①【6.6平方メートル以上の専用の施術室があること。】
②【3.3平方メートル以上の待合室があること。】
③【施術室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではありません。】
④【施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。】
この法文で最も注目しなければならないのは「専用の施術室」という箇所です。
柔道整復師が専門の業務をするためだけのスペースを用意しろという意味です。
柔道整復師の専門の業務とは一般的に骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷をさします。
(※この他に肉離れも含まれます。)
したがって法的には接骨院・整骨院は骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷の施術しか行ってはいけない専用のスペースをを用意しろと解釈ができるのです。
エステや整体がやりたければ、専用の施術室以外に別のスペースを作る必要があるのです。
あなたが働いている接骨院は大丈夫?
もしも、あたなが働いている接骨院、整骨院でエステや整体、骨盤矯正など本来の柔道整復師業務とは別のことを行っていたとしたら、その場合は完全に別の部屋やスペースで行う必要があることを覚えておきましょう!
保険を使った施術も実費診療も同じベッド上で行っている柔道整復師の皆様、その行為は違法ですよ!行政等による指導や処分の対象になる可能性があります。大切な柔道整復師の免許を守りたければルールに従った接骨院運営が必要ということですね!
さいごに
ヘルサポでは、ハンモック整体やパーソナルトレーニング、下腹ぺたんこライセンスなどのセミナーやスクールを開講しております。
興味のある方は、ヘルサポの公式ホームページからご連絡ください!


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