柔道整復師はやめとけ!その業務違法かも⁉医療政策課に聞いてみた!

その他

はじめに

こんにちは、ヘルサポの嶋田です。

前回投稿した私のブログの反響は大きかったので今日はその続報です!!

このブロクの内容につきまして、賛否いろいろなご意見いただきました。賛否というか悪口が大半ですが。。。。笑

「糞勝手な物言いおっさん・・・・」

「誤字は確認してほしかった・・・」

「売上が減るサポ」・・・・

等々のご意見をいただきました!!!! ありがとうございます!!!!!!

完全に悪口ですね。。。。。。(笑笑笑)

皆様から様々なご意見を聞いて私が思ったことは。。。。。

私の見解がまちがっているのか、聞いてみよう!!!

と、言うことで私が住んでいる場所ということで、宮城県医療政策課に聞いてみました!!

回答

宮城県医療政策課から頂いたメール文をご紹介いたします。

以下、個人情報のみふせて誤解の無いように原文そのままに記載いたします。

嶋田 総 様

宮城県医療政策課の○○と申します。お問い合わせいただきました件について回答いたします。

嶋田様がお考えのとおり、柔道整復師法に規定される施術所においては、その構造設備基準の一つとして「6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること」が必要とされており、
施術室において柔道整復業務以外の民間療法等を行うことは柔道整復師法に反することとなります。このことは、当県のHP上で周知しているだけでなく、開設届を受理する際に各保健所にて確認している点です。

一方で、専用とされているのは「施術室」であるため、法定されている施術所の構造設備基準(柔道整復師法施行規則第18条)や衛生上必要な措置(柔道整復師法施行規則第19条)を満たす形で施術室以外の構造設備が介護事業や民間療法等の用途として利用されることはやむをえないと判断する場合もあります。
よって、県内の各々の施術所が柔道整復師法に反する形で営業をしているかどうかは個別具体的な判断が必要となってきますので、嶋田様が特定の施術所について柔道整復師法に反する形で営業しているという疑義をお持ちでしたら、各保健所にお問い合わせ頂ければ、事実関係を確認したうえで、必要な対応を行います。

よろしくお願いいたします。

との回答をいただきました。

私が前回のブログでお話した内容と全く同じでしたね。

整体等を行いたければ、全くの別室(専用の施術室以外の部屋)を用意する必要があるのです。

保険施術と実費施術

今回、柔道整復術(保険施術)と実費施術(骨盤矯正や整体)をミックスして接骨院運営を行いたい方は、厳密にスペース(部屋)分けて行うことが必要ということが改めて確認できました!!

おわりに

ヘルサポではハンモック整体やパーソナルトレーニング、下腹ぺたんこの講習やスクールを行っております。興味がある方はヘルサポの公式ホームページからお問合せください。

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