整骨院・接骨院 保険が適応する場合と適応しない場合

その他

整骨院・接骨院は医療機関?

こんにちは、ヘルサポの嶋田です。
今回は整骨院、接骨院保険が適応する場合適応しない場合を出来得る限りわかりやすくご説明したいと思います。

まず大前提として整骨院、接骨院は病院やクリニックなどの保険医療機関ではありません。

なぜかというと医師がいないからです。

病院やクリニックは医師が常勤しておりますが、整骨院、接骨院には医師はいません。柔道整復師という国家資格保持者います。

柔道整復師は医師ではないため基本的には健康保険による治療行為は認められていません。しかし戦後、医師が少なった時代に柔道整復師が地域医療の一部を担ってきた経緯から限られた一部の怪我に対しては「受領委任払い」という特別な形で保険施術が認められてきた経緯があります。医師の数が増えてきた現在においてもその名残があり柔道整復師は保険施術ができるのです。
しかし整骨院、接骨院で保険が使えるのは一定の条件を満たした場合のみです。

整骨院・接骨院で保険が使える場合

整骨院・接骨院で保険が使えるのは

明らかな原因のある骨折、脱臼、打撲、捻挫、筋損傷(挫傷)に限ります。

もっと分かりやすく言うと「ぶつけた」「転んだ」「捻った」等の外的要因が原因で発生した怪我に対して保険が適応されます。

例を言うと【昨日まではどこも痛くなかったのに、さっき転んで足を捻った時から痛くなった。】というものに限ります。

整骨院・接骨院で保険が適応されるのは今さっき、または数日前に怪我をしたという場合のみです。

ちなみに、骨折の恐れがある場合や脱臼の恐れがある場合は整骨院(接骨院)で受診後、必ず医師の診断が必要です。

(注)怪我の後遺症のようなものは保険は使えません。
(例)【1年前の捻挫が原因で発生した身体の痛みや違和感】【半年前に発生した捻挫の施術を希望している】

整骨院・接骨院で保険が使えない場合

整骨院・接骨院では原因のはっきりしている怪我以外は一切保険が使えません。例を上げると以下のようなものがあります。

(例)
 【肩こり】【慢性的な身体の痛み】【原因のはっきりしない身体の痛み】【数ヶ月前に発生した怪我が原因によるもの】【自律神経に対する施術】【内臓の不調に対する施術】【単なる疲労に対する施術】【コンディショニング】【予防のための施術】【筋肉トレなどの運動機能トレーニング】【手術後のリハビリ】【骨盤矯正】【産後ケア】【鍼灸治療】【慰安的マッサージ】【リラクゼーション】【内科適応疾患に対する施術】【美容目的】【ダイエット目的】【健康維持または増進目的】【姿勢分析】【遺伝子検査】【健康相談】…等々

これらが原因または目的として整骨院、接骨院を利用した場合は一切、健康保険は使えません。
また、実費診療との併用もできません。

整骨院・接骨院で保険が使えるのは原因がはっきりしている怪我のみです。

上記例に対しての施術は完全実費で整骨院・接骨院の専用施術室外(怪我の処置を行うスペースとは別のスペース)であれば施術可能となっております。

違反した場合

整骨院・接骨院側が正しく保険を使わなった場合は不正請求等の犯罪となります。また利用者側が保険が適応できないことを知りつつ虚偽の申請等をして保険適応した場合は詐欺となります。

整骨院・接骨院側が保険が適応できないものに対して保険を適応させる旨の相談を持ちかけられ利用者側が承諾した場合は詐欺の共犯となります。

保険の不正利用は犯罪です。

限られた医療費を本当に医療が必要な人のために使われるように普段から健康保険や国民皆保険制度について理解を深めましょう。

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